インターネットを使った選挙運動ができるようになりました

公開日 2013年06月25日

公職選挙法の改正により、平成25年5月26日以後に公示される国政選挙の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。
 

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS,動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

(注)
  1. 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
  2. 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことはできません。
  3. 未成年者等は選挙運動をすることができません。