男女共同参画社会に関する用語

公開日 2012年04月24日

男女共同参画社会に関する用語は、聞きなれないものも多くありますが、ニュースや新聞記事等に使われることも多い言葉は、次のようなものです。

育児・介護休業法

育児休業法は1991年(平成3年)5月成立。1992年(平成4年)4月、公務員を対象とする育児休業法とともに施行され、1995年(平成7年)10月からはすべての事業所に適用されるようになっている。介護休業法については、1995年(平成7年)6月、育児休業法が一部改正され、介護休業制度を導入した「育児・介護休業法」となり設立。1999年度(平成11年度)から全企業自治体に介護休業制度の導入が義務づけられている。

家族経営協定

農業経営を担っている世帯員相互間のルールを、文書にして取り決めたもの。主な締結項目は、経営面に関する取り決めでは、経営上の方針決定、経営上の目標・計画、労働報酬、労働時間、休日、役割分担(簿記記帳等、収益の配分)など。生活面での取り決めでは、役割分担、年金・退職金、資産の相続・贈与、老後の扶養・住居・生活、健康管理、生活上の目標・計画、社会参画活動・趣味活動、家族の生活上の意思決定など。

ジェンダー

生物上の雌雄を示すセックスに対し、社会的・文化的に形成される男女の性差。性別役割分業もジェンダーの一部であり、「女らしさ」「男らしさ」も社会的・文化的につくられたものといえる。

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)《SexualHarassment》

「性的嫌がらせ」のこと。それにより職場環境を不快にし、脅威・屈辱・不当な従属感を感じさせたり、苦しめたりすること。相手の意に反した性的な性質の言動、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態様のものが含まれる。

DV(ドメスティックバイオレンスの略)《Domestic Violence》

直訳すると家庭内暴力になるが、夫婦だけではなく、親密な関係にある人から、ふるわれる暴力をドメスティックバイオレンスという。殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言、行動や金銭の制限、望まない妊娠やSEXの強要も暴力である。受けている側に自覚症状がなく、「私が悪い」、と相手にそう信じ込まされ自分を責めてしまったり、つらいという感情がマヒしたりもし、心が疲れ、逃げる気力や泣く気力を失い、体の震えなどの身体的症状で気が付く場合もある。また、暴力の周期性から、「普段の優しい彼が本当の彼」と信じ込んでしまったり、「彼のことをわかってあげられるのは私だけ」と相手を思いやる気持ちが先行してしまったりもする。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ《reproductive health/rights》

世界保健機構(WHO)では次のように定義している。[1]女性自らが妊孕性(妊娠可能なこと)を調節できること(女性自らが、いつ、何人の子どもを産むのか決定権を握っていると示している。)[2]すべての女性において安全な妊娠と出産が享受できること[3]すべての新生児が健全な小児期を享受できること[4]性感染症の恐れなしに性的関係が持てること日本語では「性と生植に関する健康・権利」と訳されている。

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