農地改良の協議

公開日 2009年04月09日

大切な農地を守るために、農地の埋立て等に関する取扱いが定められ、農地の埋立ては必ず許可、又は事前の協議が必要です。

農地の整地や造成をしてやるといわれても安易に貸すのはやめましょう。

万が一廃棄物が投棄された場合、土地を貸した人にも責任が問われるばかりでなく近隣にも迷惑がかかります。また、原状回復にも莫大な費用がかかります。

埋立てに使う土や埋立ての方法にも基準がありますので、詳しくは農業委員会へおたずねください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0293-43-1111