精神障害者保健福祉手帳

公開日 2008年03月25日

精神的な病気のために日常生活に支障のある人に交付される手帳です。

手続き

【新規交付に必要なもの】

次のものをお持ちになり、社会福祉課までお越しください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書または障害年金の年金振込通知書・年金証書
  2. 本人の顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ 家庭用プリンターで印刷したものを除く)
  3. 印鑑(認印可) 
  4. マイナンバー(通知カード、又は個人番号カード)

※写真は、1年以内に撮影したものに限ります。

【交付までの期間】

診断書で申請された方は1カ月半から2カ月、年金振込通知書等で申請された方は2カ月から2カ月半程度かかります。
交付され次第、申請者へお知らせいたします。

【棄損・紛失した場合には】

再交付申請が必要になります。以下のものをお持ちになり、社会福祉課までお越しください。

  1. 本人の顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ 家庭用プリンターで印刷したものを除く)
  2. 印鑑(認印可)
  3. マイナンバー(通知カード、又は個人番号カード)

※写真は、1年以内に撮影したものに限ります。

【障害の程度が変わった場合は】

手帳の有効期限内に、交付されていた頃と比べて障害の程度が変わった場合には、かかりつけの医師にご相談ください。等級変更が必要と医師が判断した場合には、以下のものをお持ちになり社会福祉課までお越しください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳用診断書
  2. 本人の顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ 家庭用プリンターで印刷したものを除く)
  3. 印鑑(認印可)
  4. マイナンバー(通知カード、又は個人番号カード) 

※写真は、1年以内に撮影したものに限ります。

 【市内での転居・県内の他市町村への転出・氏名等を変更した場合】

市内で転居した場合は社会福祉課で、県内の他市町村へ転出した場合は、転出先の市町村の福祉担当窓口で記載事項変更届を提出してください。
氏名等が変わった場合にも、窓口へ記載事項変更届を提出してください。マイナンバー(通知カード、又は個人番号カード)もお持ちください。

【県外へ転出した場合】

居住する都道府県で新たに申請が必要となります。詳しくは、転出先の市町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。 

利用できる制度

 精神障害者保健福祉手帳を交付された方は、手帳を提示することで利用できる制度もありますが、別途申請が必要な場合もあります(等級・所得額等により異なります)。詳細につきましては、各相談窓口へお問い合わせください。

 

制度名

内容

対象となる
精神障害者保健福祉手帳等級

備考

相談窓口

障害福祉サービス  日常生活を送るために必要な介護や身体機能の維持等を目的に、各種サービスを利用することができます。
 詳細はこちら
別途申請必要

1~3級

 受けられるサービスについて、精神障害者保健福祉手帳の等級による制限はありませんが、介護保険の対象となる方は介護保険サービスが優先されます。 市役所
社会福祉課
医療福祉費助成(マル福)  保険給付に伴う医療費の自己負担分(入院時の食事等保険給付の対象とならないものを除く)を助成します(所得制限があります)。
別途申請必要

障害年金の1級を受給している方

  市役所
保険年金課
後期高齢者医療制度   65~74歳の方は、所得に応じて医療費の自己負担額が次のとおり変わります。
●一定以上の所得がある方…医療費3割負担
●一般・低所得の方…医療費1割負担
別途申請必要

1~2級

  市役所
保険年金課
自立支援医療(精神通院)  障害の除去または軽減を図るために必要な医療を受ける際、医療費の自己負担が1割となります(所得制限があります)。
別途申請必要

 病院等へ入院せずに精神障害の治療を受けている方

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方も利用できます。 市役所
社会福祉課
日常生活用具の給付・貸与  日常生活上の困難を改善して自立を支援し、社会参加を促進する用具等を給付・貸与します。
別途申請必要

 原則として給付・貸与となる用具は、精神手帳と関連したものに限ります。

※修理する場合は全額自己負担 市役所
社会福祉課
重度障害者通院等交通費助成  医療機関等への通院及び通所の際に要する交通費の一部を助成します(市内のタクシー会社に限ります)。
別途申請必要

1~2級

  市役所
社会福祉課
移動支援  屋外での移動が困難な方を対象に、外出時の支援を行います。
別途申請必要
 外出時に移動の支援が必要と認められる方   市役所
社会福祉課
日中一時支援  障害者の方に日中の活動場所を提供するとともに、その家族の就労支援と一時的な休息を目的とします。
別途申請必要
 日中に監護する方が不在となるため、一時的に見守り等の支援が必要認められる方   市役所
社会福祉課
所得税・市県民税の控除  確定申告や住民税申告または年末調整時に申告すると、控除が受けられます。

1~3級

●特別障害者控除…1級
●一般障害者控除…2~3級
市役所
税務課
相続税の控除  障害者の方が相続により財産を取得する時に控除が受けられます。

1~3級

●特別障害者(1級)
70歳までの年数×12万円
●一般障害者(2~3級)
70歳までの年数う×6万円
日立税務署
電話:0294-21-6346
自動車税・自動車取得税の減免  障害者本人または障害者の家族が所有する自家用自動車を、障害者の通院、通学、通勤などのために使用する場合に減免が受けられます。
別途申請必要

1級

  常陸太田県税事務所高萩支所
電話:0293-22-2019
軽自動車の減免  障害者本人が所有する自家用自動車を障害者の通院、通学、通勤などのために使用する場合に減免が受けられます。
別途申請必要
市役所
税務課
NHK受診料の減免 全額免除
 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が属する世帯の世帯員全員が、市民税非課税となっている場合に受信料が全額免除されます。
別途申請必要
半額免除
 1級の手帳をお持ちの方が世帯主で、かつ契約者の場合に受信料の半額が免除されます。
別途申請必要
  市役所
社会福祉課

NHKコールセンター
電話:0570-077-077
NTT無料電話番号案内(ふれあい案内)  電話番号の案内が無料で利用できます。
別途申請必要

1~3級

  NTT
電話:0120-104-174
障害基礎年金  国民年金に加入している期間内に障害者となった場合、その程度に応じた障害基礎年金が支給されます。
別途申請必要
 次の条件を満たす方が対象です。

1.国民年金に加入している方、または国民年金に加入していた60~65歳未満で老齢基礎年金を繰り上げ受給していない方(老齢厚生年金または退職共済年金のみを受給している方を除く)

2.初診日から1年6カ月を経過した日、または障害認定日における障害程度が、国民年金法に定める1級または2級に該当する方(身体障害者手帳の等級ではありません)。

3.公的年金に加入した月から初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間のうち、保険料を納付した期間(免除を含む)が3分の2以上ある方

4.3に該当しない方で、平成28年3月31日までに初診日がある方は、初診日の属する月の前々月から過去1年間に保険料の未納がない方

※初診日が20歳前で、その障害程度が国民年金法に定める1級または2級に該当する場合には納付要件がありません。
※20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害認定された場合にも、その障害程度が国民年金法に定める1級または2級に該当する場合は支給されます。
市役所
保険年金課
特別障害者手当  重度の精神障害があるため、日常生活において常時介護を要する状態にある、在宅の20歳以上の方を対象に支給します。
 詳細はこちら
別途申請必要

1級

 原則的に手帳交付時の診断書によりますが、重度の肢体不自由等を併せ持つ場合に対象となります。 市役所
社会福祉課
障害児福祉手当  重度の精神障害があるため、日常生活において常時介護を要する状態にある、在宅の20歳未満の方を対象に支給します。
 詳細はこちら
別途申請必要

1級

 原則的に手帳交付時の診断書によりますが、重度の肢体不自由等を併せ持つ場合に対象となります。 市役所
社会福祉課
特別児童扶養手当  障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父母または父母に代わって児童を養育する方に支給します。
 詳細はこちら
別途申請必要

1~2級

 原則的に手帳交付じの診断書によります。 市役所
社会福祉課
特別児童福祉手当  心身に障害のある在宅の3歳以上20歳未満の児童の養育者に支給します。
別途申請必要
 特別児童扶養手当に認定されている方が対象です。   市役所
社会福祉課
携帯電話使用料金の減免  携帯電話の使用料が減免されます。
※携帯電話事業者ごとに割引内容や申込方法等が異なります。
別途申請必要

1~3級

詳細は、下記の各携帯電話事業者へお問い合わせください。
NTTドコモ 電話:0120-800-000
KDDI 電話:0077-7-111
ソフトバンク 電話:0088-21-2000
公共施設等の入館料等の減免  精神障害者保健福祉手帳を交付された方が以下の施設を利用する場合、入館料等が減免されます。

【市立施設】
漁業歴史資料館(ようそろー)

【県立施設】
近代美術館、つくば美術館、天心記念五浦美術館、陶芸美術館、自然博物館、県立歴史館、大洗水族館、植物園

【国立施設】
ひたちなか海浜公園
各施設
心身障害者扶養共済制度  障害者の保護者が加入者となり一定の掛け金を納めることで、保護者が死亡または身体に著しい障害を負った場合、障害者に年金を支給します。
別途申請必要
 精神に永続的な障害がある方を扶養している保護者の方で、以下の要件を満たしている方

●茨城県在住
●年齢が65歳未満
●特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態にある
掛金月額3,500円~13,300円
(加入時の保護者の年齢により7段階)
2口まで加入可能
掛金年額20,000円(2口まで)
市役所
社会福祉課
特別駐車許可証の交付  法定駐停車禁止場所及び交通の妨げとならない場所以外での駐車が可能となります。
別途申請必要

1級

 該当する障害等は、右記へお問い合わせください。 高萩警察署
電話:0293-24-0110
就労支援 ●茨城障害者職業センター 所在地:笠間市鯉渕6528-66 電話:0296-77-7373
職業相談、能力評価等を専門的に行っています。

●障害者就業・生活支援センター まゆみ 所在地:日立市多賀町1-3-6 電話:0294-36-2878
就職や職場への定着が困難または就業経験のない障害者の方の相談に応じます。

●いばらき就職支援センター日立地区センター 所在地:日立市幸町1-21-2日立商工会館内
電話:0294-27-7172
就職を希望する方への就職相談や職業適性診断、キャリアカウンセリングなどを行っています。また、解雇や賃金問題などの労働相談にも応じます。
障害者歯科治療センター ●茨城県身体障害者小児歯科治療センター(略称:水戸口腔センター)
所在地:水戸市見和2-292-1茨城県歯科医師会館内
電話:029-254-4177

●茨城県土浦心身障害者歯科治療センター(略称:土浦歯科治療センター)
所在地:土浦市下高津2-7-27土浦市保健センター内
電話:029-822-383
※完全予約制ですので、必ず事前に電話でお問い合わせください。 各施設
生活福祉資金の貸付  低所得世帯等へ経済的な自立や社会参加の促進等を図るために、必要な資金を貸付ます。
別途申請必要

1~3級

  社会福祉協議会
電話:0293-42-0782

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0293-43-1111