いばらき身障者等用駐車場利用証制度

公開日 2011年10月03日

平成23年10月1日より,公共施設や商業施設に設置してある車いすマークの駐車場を利用する際に使用する「いばらき身障者等用駐車場利用証」を交付する制度がスタートします。

この制度は,車いすマークの駐車場を真に必要とする障害を持つ方,高齢の方,難病を患う方,妊娠している方及び出産した方を対象とするものです。車いすマークの駐車場の適正利用に皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

※利用証は,車いすマークの駐車場への駐車を保障するものではありません。

使用方法

公共施設や商業施設等に設置してある車いすマークの駐車場に駐車する際に使用します。車内のルームミラーからぶら下げ,外部から容易に観られるよう掲示してください。 

対象者

身体障害者

視覚障害 4級以上
聴覚障害 3級以上
平衡障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢 2級以上
移動 6級以上
内部障害 心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう又は直腸,小腸,ヒト免疫不全ウィルスによる免疫,肝臓 4級以上

知的障害者

療育手帳の等級が,A及び〇Aの方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の等級が,1級の方

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護1以上の方

難病患者

一般特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患受診券を持つ方

妊産婦

母子健康手帳をお持ちの方で,妊娠7カ月から産後6カ月の方

 

申請手続

申請の手続きには,2つの方法があります。

窓口申請

次のものをお持ちになり,社会福祉課窓口へお越しください。利用証を即日交付します。なお,代理人による申請の場合には,代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要ですのでご注意ください。

○対象者であることを証する手帳等

  • 身体障害者 → 身体障害者手帳
  • 知的障害者 → 療育手帳
  • 精神障害者 → 精神障害者保健福祉手帳
  • 高齢者   → 介護保険被保険者証
  • 難病患者  → 一般特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患受診券
  • 妊産婦   → 母子健康手帳

※利用証を汚損等した場合には,再交付を申請できます。再交付申請時には,上記に加えて既に交付した汚損等した利用証が必要となります。

「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書」はこちらからダウンロードできます(PDF50KB)

「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書」はこちらからダウンロードできます(PDF44KB)

郵送申請

次のものを同封し,社会福祉課までお送りください。なお,申請書は北部・南部市民サービスセンター及び市保健センターに備え付けてあります。

  1. いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書
  2. 対象者であることを証する手帳等の写し
  3. 140円切手を貼り付けた角2号の返信用封筒(封筒には,申請者の住所(送付先)をお書きください。)

※代理人による申請の場合には上記に加え,代理人であることを証する書類(運転免許証等)の写しも必要です。
※利用証を汚損等した場合には,再交付を申請できます。再交付申請時には,上記に加えて既に交付した汚損等した利用証が必要となりますので,必ず同封してください。

「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書」はこちらからダウンロードできます(PDF50KB)

「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書」はこちらからダウンロードできます(PDF44KB)

※郵送先

 〒319-1592 北茨城市磯原町磯原1630番地 北茨城市市民福祉部社会福祉課障がい地域福祉係 宛

問い合わせ先

制度についてのお問い合わせ

茨城県保健福祉部厚生総務課地域保健・医療大学グループ 電話029-301-3129(直通)

 上記のホームページはこちらから(茨城県保健福祉部厚生総務課へ)

 

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0293-43-1111