介護保険料と納付

公開日 2015年12月10日

介護保険料は65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)とで算定方法や納付方法が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方の保険料については、所得段階に応じた定額保険料です。低所得者に負担にならないような仕組みです。

特別徴収

老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。

普通徴収

年金額が年額18万円未満の方については、個別に市に納めていただくことになります。

65歳以上の方の保険料は、住んでる市町村によって異なります。

所得段階別保険料(基準額 年額59,400円)

段階区分 対象者

保険料

(年額)

第1段階

・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金を受給していて、世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方

22,200 円
第2段階 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 37,100 円

第3段階

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 43,000 円
第4段階 ・世帯内に市民税課税者がいる世帯で、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 53,400 円
第5段階 ・世帯内に市民税課税者がいる世帯で、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 59,400 円
第6段階 ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が120万円未満の方 71,200 円
第7段階 ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 77,200 円
第8段階 ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 89,100 円
第9段階 ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が300万円以上の方 100,900 円

※基準額とは、市の介護サービスに必要な費用のうち、65歳以上のかたの保険料で、負担すべき分を65歳以上の人数で割った平均額です。

保険料の納付回数

特別徴収 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
普通徴収 年4回(7月、9月、11月、1月)

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

 40歳以上65歳未満で各医療保険に加入している方は、各医療保険の保険料とあわせて納めます。
 自営業者などが加入する国民健康保険の保険料は、北茨城市の算定方式により計算され納付します。
 サラリーマンや公務員など健康保険や各共済組合に加入している方は、給与に応じて計算されます。その保険料には、被扶養者の分も含まれています。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111