公開日 2015年12月10日
介護保険料は65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)とで算定方法や納付方法が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料については、所得段階に応じた定額保険料です。低所得者に負担にならないような仕組みです。
特別徴収
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。
普通徴収
年金額が年額18万円未満の方については、個別に市に納めていただくことになります。
65歳以上の方の保険料は、住んでる市町村によって異なります。
所得段階別保険料(基準額 年額59,400円)
段階区分 | 対象者 |
保険料 (年額) |
第1段階 |
・生活保護を受給している方 |
22,200 円 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 37,100 円 |
第3段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 43,000 円 |
第4段階 | ・世帯内に市民税課税者がいる世帯で、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 53,400 円 |
第5段階 | ・世帯内に市民税課税者がいる世帯で、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 59,400 円 |
第6段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 71,200 円 |
第7段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 77,200 円 |
第8段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 89,100 円 |
第9段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が300万円以上の方 | 100,900 円 |
※基準額とは、市の介護サービスに必要な費用のうち、65歳以上のかたの保険料で、負担すべき分を65歳以上の人数で割った平均額です。
保険料の納付回数
特別徴収 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
普通徴収 年4回(7月、9月、11月、1月)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満で各医療保険に加入している方は、各医療保険の保険料とあわせて納めます。
自営業者などが加入する国民健康保険の保険料は、北茨城市の算定方式により計算され納付します。
サラリーマンや公務員など健康保険や各共済組合に加入している方は、給与に応じて計算されます。その保険料には、被扶養者の分も含まれています。