公開日 2019年04月01日
平成20年4月より『老人保健制度』が廃止され、新しく『後期高齢者医療制度』が始まりました。
75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の人はすべて、茨城県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度の被保険者となりました。また、平成20年4月以降に75歳になる方についても国民健康保険や社会保険、共済組合等(被扶養者を含みます。)から脱退し、後期高齢者医療制度の保険に加入することになります。
茨城県後期高齢者医療広域連合とは?
後期高齢者医療制度に関する広域的な事務を効率的に処理するため、茨城県内すべての市町村で組織する 特別地方公共団体 です。また、茨城県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度の財政を運営していく組織にもなります。
後期高齢者医療の被保険者証について
75歳の誕生日をむかえる方は、誕生日の2週間くらい前に資格取得のお知らせと被保険者証が郵送されます。また、今後、一定の障害を有し65歳に達した方および新たに一定の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方については、申請し認定を受けると後期高齢者医療制度へ加入することができます。
被保険者証の有効期限
被保険者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。
自己負担割合(1割または3割)については、毎年前年の所得に応じて判定します。
自己負担割合
医療機関窓口における負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得の方は3割です。
現役並み所得者の判定基準は、『世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方 ※』となります。被保険者及び同一世帯内の70歳以上75歳未満の方(前期高齢者)との収入合計が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割負担となります。
※ただし、同一世帯内に昭和20年1月2日以降の被保険者があり、かつ本人及び同一世帯の被保険者の旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合は一般となります。
自己負担限度額
世帯の所得の状況に応じて1ヶ月の自己負担額は次のようになります。
所得の区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円> |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円> |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円> |
|
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回44,400円> |
低所得者2 (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 (住民税非課税世帯で、 全員の所得が0円の方) |
8,000円 | 15,000円 |
- < >内は、過去12ヶ月に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担になります。
- 1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請により高額医療費として茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。なお、申請は初めて該当したときのみとなります。
限度額適用・標準負担額減額認定制度
現役並所得者1・2の方及び低所得者1・2の方は、申請により交付された証を提示することで、外来や入院する際の自己負担額が減額されます。
また、低所得者1・2の方は入院時の食事代も減額されます。
病院にかかるとき
医療機関の窓口に後期高齢者医療の被保険者証を提示してください。
後期高齢者医療制度の保険料
保険料は被保険者個人ごとに算定します。また、保険料率は茨城県内一律です。
令和4年度の保険料の算定方法
保険料額(年額) | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
定額 46,000円 |
所得に応じて計算 (総所得金額-基礎控除額)×8.50% |
※賦課のもととなる金額=総所得額等−基礎控除額
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。
※基礎控除額とは、前年の総所得金額等に応じ、次のとおりになります。
・2,400万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・43万円
・2,400万円超から2,450万円以下の場合・・・29万円
・2,450万円超から2,500万円以下の場合・・・15万円
・2,500万円超の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
所得の少ない方は保険料が軽減されます。
1.均等割額の軽減
所得の少ない世帯に属する方には、均等割額の軽減措置があり、所得に応じて軽減します。軽減の割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を基に判定します。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が下記の場合 | 軽減割合 |
---|---|
①43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1)」以下の世帯 | 7割 |
②43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1」+「28.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 5割 |
③43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1」+「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 2割 |
※給与所得者数の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数となります。
2.その他の軽減
資格取得日の前日まで、被用者保険(協会けんぽ(旧政府管掌健康保険・船員保険)・組合管掌健康保険・共済組合)の被扶養者として保険料を負担していなかった方の保険料は、加入後2年間に限り均等割のみとなり、その5割が軽減されます。(所得割はかかかりません。)
※国民健康保険国民健康保険組合の加入者は対象となりません。
後期高齢者医療保険料の納め方
保険料は、原則として年金からの差し引き(特別徴収)となります。
ただし、次の条件に該当する方は、市役所保険年金課からお送りする納付書による納付となります。(普通徴収)
- 年金の年額が18万円未満の方。
- 介護保険料を納付書で納めている方 。
- 後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方。
- 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方。
後期高齢者医療保険料の納期について
特別徴収の納期
4月・6月・8月・10月・12月・2月(年金の支給月)
4月から8月は仮算定された保険料で仮徴収します。10月以降は、年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めます。
普通徴収の納期
7月から翌年2月までの毎月
後期高齢者の健診について
後期高齢者の健康の保持増進を図るため、健康診査を実施します。健診料は無料です。
▽詳しくはこちらをクリックしてください
- 糖尿病等の生活習慣病で既に医療機関を受診している方は、特に受診する必要性はありません。
新型コロナウィルス感染症による保険料の減免について
詳しくは、こちらをクリックしてください。
新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について
詳しくは、こちらをクリックしてください。
お問い合わせ
後期高齢者医療制度についてのお問合せ
保険年金課医療年金係
TEL 0293-43-1111 内線185~188
茨城県後期高齢者医療広域連合についてのお問合せ
住所 水戸市赤塚1丁目1番地(ミオス1階)
TEL 029-309-1212