情報公開の手続

公開日 2014年02月11日

情報公開制度の目的は、市の保有する情報の公開を原則として義務付け、市民の基本的人権を守りつつ、情報の公開を求める権利を明らかにし、市の諸活動について説明責任を果たしながら、市民に対して「広く開かれた行政」を実現していくことにあります。

北茨城市情報公開条例

情報公開の請求について

情報公開制度は、皆さんの請求に応じて、市が持っている文書などの情報を公開するものです。この制度により、必要とする文書などを閲覧したり、写しの交付を受けることができます。

公開請求できる方

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所等に勤務する者
  4. 市内の学校に在学する者
  5. 市に納税義務を有する者
  6. 市が行う事務事業に利害関係を有するもの

これらに該当しない方からの申出についても積極的に応じるよう努めています。(⇒請求様式が異なります。)

公開対象となる情報

職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録で市が保有しているもの。
(販売目的に発行された刊行物や歴史的・文化的資料として特別な管理がされているものは除かれます。)

公開できない情報

個人のプライバシーにかかわる情報や生命、身体、財産を保護するために公開できない情報もあります。

情報公開する機関(実施機関)

市長部局 、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会

公開請求の方法

情報公開請求書を上記の実施機関ごとに提出してください。(市長部局は総務課総務係が窓口となります。)
必要な情報を管理している担当課が既に分かっている場合は、直接担当課に提出することもできます。 また、請求する前に担当課までお問い合わせいただくことをお勧めします。その情報が既に公表済みである場合などは、請求手続きなしで情報提供できることがあります。

公開の決定及び実施

請求を受付した日の翌日から15日以内に公開するかどうかを決定し、お知らせします。 公開の実施は、行政資料室(1階ロビー奥)または担当課窓口で行います。閲覧は無料ですが、写しの交付はモノクロA3判まで1枚につき10円(その他は作成に要する費用相当額)を御負担いただきます。

電子データについては、パソコン等の表示装置に表したものの閲覧またはプリンター等で出力したものの写しの交付が可能です

不服申立てをする場合

処分に不服のあるときは、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に不服申立てができます。申立ては、情報公開窓口(総務課)で受付し、情報公開審査会で審査されます。

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111