下水道に関する手続きについて

公開日 2008年03月10日

公共下水道及び平潟地区漁業集落排水の処理区域内において、以下の条件に当てはまる方は届出が必要です。
速やかに下水道課まで届出してください。

新たに排水設備工事を行い、下水道を使い始める時
又は排水設備のある家屋を新たに使い始める時
使用開始
(休止・再開・廃止)届
下水道の使用を一時的に休止するとき
休止した排水設備を再び使い始めるとき
排水設備そのものを廃止するとき
排水設備所有者に変更があったとき 使用(者)変更届

お問い合わせ

下水道課
TEL:0293-43-1111