個人住民税特別徴収の一斉指定について

公開日 2015年02月12日

茨城県と県内すべての市町村から重要なお知らせです。
平成27年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただきます。

個人住民税の特別徴収とは?

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし(給与天引きし)、納入する制度です。
地方税法及び北茨城市税条例の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、アルバイト等を含むすべての従業員から個人住民税を特別徴収することが義務づけられております(地方税法第321条の4、北茨城市税条例第44条)ので、ご理解・ご協力をお願いします。

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今までも、原則として所得税を源泉徴収している事業者は、個人住民税の特別徴収をしなければならないこととされていましたが、徹底されていない実態があったのも事実です。
このため、茨城県では、納税者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、すべての市町村で、平成27年度から、特別徴収実施を徹底する取組を行うこととしましたので、ご理解・ご協力をお願いします。

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従業員が住民税を納めるために金融機関や市町村役場などの窓口へ出向く必要がなくなります。
また、普通徴収(従業員の方が金融機関や市役所などの納付場所で納める方法)は年4回払いですが、特別徴収では12か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員(納税義務者)の1回あたりの納付額は少なくて済みます。
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個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように、税額を計算したり年末調整をしたりするような手間が 事業者にはかかりません。
また、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し、承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111