公開日 2019年06月28日
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されます。
※都市計画事業とは、都市計画施設の整備に関する事業及び市街地の開発事業をいい、その施設とは、道路・公園・下水道等です。
税義務者及び税額の算定
都市計画区域のうち、条例で定める一定の区域内に所在する土地及び、家屋を所有する方に納めていただく税金です。
課税標準額×税率(0.2%)=税額
課税標準額及び免税点
土地
住宅用地については下記の課税標準の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
- 一般の住宅用地(上記以外の住宅用地)価格の2/3
固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋
固定資産税の課税標準となる価格です。
免税点
固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて4月、7月、12月、2月の年4回納めていただくことになります。
※前納の場合には4月に一括して納めていただくことになります