固定資産税(土地・家屋)に係る地震被災者のための特例措置について

公開日 2019年06月28日

被災住宅用地の特例

 平成23年1月1日現在に住宅用地の特例を受けていた土地で、東日本大震災により居住の用に供する家屋が滅失又は損壊し、住宅用地として使用できないと市長が認めた場合、平成24年度から令和8年度までの15年間、当該土地を住宅用地とみなして、引き続き住宅用地の特例の適用を受けることができます。※期限が令和8年度まで5年間延長されました

代替土地の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分を取得後3年度分について、住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。※代替土地の取得期限が令和8年3月31日まで5年間延長されました

○ 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまで)

 → 固定資産税6分の1、都市計画税3分の1に軽減 

○ 一般住宅用地

 → 固定資産税3分の1、都市計画税3分の2に軽減 

代替家屋の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得又は改築した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。 ※代替家屋の取得・改築の期限が令和8年3月31日まで5年間延長されました

 

申告について

 特例の適用を受けるためには「申告書」の提出が必要になります。申告書の様式は下記により、ワード形式及びPDF形式でダウンロードできます。 

 

申告書の様式(添付書類の説明)

1 被災住宅用地の特例                東日本大震災被災住宅用地等申告書.doc(38KB)

2 代替土地・代替家屋の取得に係る特例     東日本大震災代替土地・家屋申告書.doc(59KB)

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TEL:0293-43-1111