戸籍届出について

公開日 2018年11月14日

戸籍と本籍

戸籍は、日本国民の親族的な身分関係を登録し、公証する公簿です。一組の夫婦とこれと氏を同じくする子を基本単位として編成され、人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要な事項が記載されます。

 この戸籍のあるところを本籍といいます。

主な戸籍届出

戸籍の記載は届出によって行われます。届出等についての詳細は市民課までお問い合わせください。

届出の種類 届出の期間 届出人 届出地(いずれか1ヶ所) 届出に必要なもの
出生届

生まれた日から14日以内

※生まれた日から起算

出生した子の父または母

・出生地

・父母の本籍地または

  届出人の所在地

・出生証明書(病院等で発行されたもの)

・母子手帳

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内

・親族

・同居者

・家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

・死亡地

・死亡者の本籍地または

  届出人の所在地

・死亡診断書(病院等で発行されたもの)

 

《埋火葬許可の手続きが必要です》

死亡届出の際に、埋火葬許可の手続きを併せて行なってください。また、手続きの際には、火葬予定日時を確認してください。

手続きにより「埋火葬許可証」が発行されますので、火葬・埋葬の時まで大切に保管してください。

 婚姻届 −  婚姻する当事者 

夫または妻となる者の

本籍地または所在地 

・戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)

・両親の同意書(未成年者の場合)

・夫と妻それぞれの署名

・証人(2名)の署名

離婚届 離婚する当事者

当事者の本籍地または所在地

・戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)

・夫と妻それぞれの署名

・証人(2名)の署名

 転籍届 −  戸籍の筆頭者および配偶者 

・届出人の本籍地または所在地

・新しい本籍地 

・戸籍謄本(他市町村から北茨城市に転籍する場合、

  北茨城市から他市町村に転籍する場合)

※届出時に戸籍謄本の添付がない場合は受理できません。

 (北茨城市内での転籍は除く。)

・筆頭者および配偶者それぞれの署名

入籍届

 

(子が15歳未満のときは、その法定代理人)

届出事件本人の本籍地

または届出人の所在地

・父または母の戸籍謄本および子の戸籍謄本(本籍地以外で届出をする場合)

・家庭裁判所の許可の審判書謄本

※届出内容によって必要書類等が異なりますので、事前に確認をしてください。

 養子

縁組届

− 

養親および 養子

(養子となる者が15歳未満の場合は法定代理人)

養親もしくは養子の本籍地

または所在地 

・戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

・養親および養子それぞれの署名

(養子が15歳未満の場合は法定代理人の署名)

・証人(2名)の署名

養子

離縁届 

− 

 養親および養子

(養子となる者が15歳未満の場合は法定代理人)

養親もしくは養子の本籍地

または届出人の所在地 

・戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

・養親および養子それぞれの署名

(養子が15歳未満の場合は 法定代理人の署名)

・証人(2名)の署名

 

※ 届出の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

※ 証人:成年の方であれば証人となることができます。

※ その他手続き(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、マル福等)に該当する方は、各担当課までお問い合わせください。

 

休日の戸籍届出の取扱いについて

 平日(8時30分〜17時15分)以外の戸籍に関する届出書は、以下の場所でお預かりできます。

 ・日曜日(8時30分〜17時15分):市民課(日曜開庁窓口)

 ・土曜日、祝祭日、年末年始等閉庁日(8時30分〜17時15分):市役所日直

 ・夜間等時間外:市役所宿直

 お預かりした届出書は、翌開庁日に戸籍担当の係員が審査し、内容が適正であればお預かりした日にさかのぼって受理されます。

 もし不備等があった場合は、届書に記載していただいた連絡先に係員から連絡いたします。場合によっては、後日来庁いただくことや受理できないこともありますので、予め御了承ください。

 また、戸籍の届出に伴い住所変更等をする場合は、平日に市民課または各市民サービスセンターで異動届出が必要です。詳しくは、住民登録についてをご覧ください。

お問い合わせ

市民課
TEL:0293-43-1111